2020/04/18

良いニュースです。

スタッフブログ
良いニュースです。 こんにちは。

クレバリホーム福島店のひろおです。



先日、緊急事態宣言が全国拡大され、

コロナウイルスの影響が益々、深刻化しているように感じます。

今年のGWはこの影響で外出自粛がより厳しく求められるかと思います。



旅行などお出掛けの予定があった方も、

今回はお家でお留守番と残念な結果になった方も多いでしょう。



同じく住まいづくりを行っていた方も、中断せざるを得ない状況になってきました。

そんな落ち込み気味の空気の中で、少しだけいいニュースがございます。



皆さん、「住宅ローン控除」はすでにご存氏でしょうか?

そうでない方のために私ごとではございますが、

改めてご説明させていただければと思います。



無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、

住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、

年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除するという制度です。



なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、

控除期間が13年間となり、増税負担分の範囲内で追加で控除がされております。



所得やお借入額によって控除される金額は変わってきますが、

10年間の控除と11年間の控除で約50万円は違ってきます。



50万円あったら、

乃が美の生食パンが1,150斤食べられます。

茨城県産黒木和牛A5ランク「美都牛」が50㎏食べられます。

上手い棒が50,000本食べられます。

50万円って、大きいですね。



その為、令和2年12月31日の入居を目標に多くの方が計画を進めてきましたが、

コロナウイルスの影響で計画が狂ってしまった方が多いと思います。



しかし、



新型コロナウイルスの影響で期限内に入居できない方が多く出てきたことにより、

国が特例措置を施しました。



その特例措置というのが、



「新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも
以下の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象とする。」


その要件は以下となります。

[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末

[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。



これでうまい棒50,000本が買えますね

めでたし、めでたし。



詳しくはこちらから→ 【 国土交通省HPへ 】





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