補助対象 (次の条件を満たして、対象区域で合併処理浄化槽を設置する個人または事業者) |
〇条件 ・環境配慮型浄化槽を設置すること ・各年度において当該年度の3月15日までに工事を完了し、3月31日までに市の検査を受けること (注意)年度をまたいで、工事をすることは出来ません。 〇対象区域 次の区域を除いた市内全域 ・公共下水道が整備された、または整備が予定されている区域 ・農業集落排水処理施設が整備された区域 (注意)対象外案件 次の場合は対象外となります。 ・浄化槽設置届出の審査などを受けず違法に設置する場合 ・住宅等を借りている方が家屋所有者の承諾を得ないで設置する場合 ・浄化槽を継続して使用しない場合 ・汚水処理の未普及解消に繋がらない場合(ただし、災害に伴い浄化槽の設置が必要となった場合は除く) |
補助限度額 (既存の住宅において浄化槽に切り替えをする場合) |
〇要件 既存の住宅において浄化槽に切り替えをする場合とは、次の1~3全てに該当する場合 ➀住宅用途の場合 ➁既存の建物の全部または一部が残される場合 ➂くみ取り便槽、単独処理浄化槽又は東日本大震災により被災した合併処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える場合 (注意)1~3に該当する場合でも、災害危険区域内または移転促進区域内での合併処理浄化槽への切り替えは該当しません。 ※住宅用途について 事務所、店舗その他の施設を併用する建物では、人の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上の場合、住宅用途に該当します。 住宅用途に該当する建物の補助限度額は、10人槽を超える浄化槽を設置した場合でも、8人から10人槽の額となります。 〇設置費補助 5人槽=33万2,000円 6~7人槽=41万4,000円 8~10人槽=54万8,000円 11~20人槽=93万9,000円 21~30人槽=147万2,000円 31~50人槽=203万7,000円 51人槽以上=232万6,000円 〇撤去費補助 既存の住宅において浄化槽に切り替えをする場合で、更に次の条件に該当する場合、撤去費補助の対象です。 (単独処理浄化槽) 単独処理浄化槽を全て撤去する場合 =6万円 (単独処理浄化槽以外) くみ取り便槽または東日本大震災に伴い使用不能になった合併処理浄化槽を全て撤去する場合 =3万円 〇配管工事費補助 既存の住宅において浄化槽に切り替えをする場合で、更に単独処理浄化槽から切り替えする場合のみ配管工事費補助の対象です。 (注意)家屋の増改築が伴う場合は対象外です。 〇補助限度額 30万円 〇対象工事 宅内配管として合併処理浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面台、お風呂等からの排水)、桝の設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置・撤去 |
補助金限度額 (既存の住宅において浄化槽に切り替えをする場合以外の場合) |
〇要件 既存の住宅において浄化槽に切り替えをする場合の要件以外で、合併処理浄化槽を設置する場合 〇設置費補助 5人槽=16万6,000円 6~7人槽=20万7,000円 8~10人槽=27万4,000円 11~20人槽=46万9,000円 21~30人槽=73万6,000円 31~50人槽=101万8,000円 51人槽以上=116万3,000円 |
参照 | https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/17/1750/17502/2/9170.html |
民間賃貸住宅入居の場合 | |
対象世帯 |
(1) 単身就業世帯 市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する45歳未満の単身世帯 (2) 子育て世帯 市外から転入又は市外避難を終了する18歳以下の子がいる世帯(妊婦含む) (3) 若年夫婦世帯 市外から転入又は市外避難を終了する夫婦いずれかが45歳未満の世帯 市内に住民票を異動(転入)してから1年以内に賃貸契約を締結している各世帯まで対象とします。 (注)申請期限があります。 |
交付条件(次の条件を全て満たすこと) |
・ 令和2年4月2日以降に転入していること ・対象世帯のいずれかにあてはまること ・南相馬市民として5年以上住み続けること ・賃貸した住宅に住所があり、居住していること ・申請者本人の名義で賃貸借契約していること ・市税の滞納がないこと(転入者の場合は前居住地の市区町村税の滞納がないこと) ・世帯員が暴力団員等ではないこと ・以前に同奨励金を受けていないこと ・賃貸住宅が公営住宅、寮等でないこと ・南相馬市移住就農者家賃補助事業による家賃補助を受けていないこと ・2親等以内の親族が所有する住宅でないこと |
申請期限 | 賃貸借契約日から1年以内 |
奨励金額 | 18万円(定額) |
参照 | https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/17/1730/17301/1/14960.html |
住宅取得の場合 | |
対象世帯 |
(1)単身就業世帯 市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する単身世帯 (2)就業世帯 市外から転入又は市外避難を終了する市内で新たに就業、起業する複数人世帯(親族に限る) (3)子育て世帯 市外から転入又は市外避難を終了する18歳以下の子がいる世帯(妊婦含む) (4)若年夫婦世帯 市外から転入又は市外避難を終了する夫婦いずれかが満45歳未満の世帯 転入日以降に取得した住宅に転居した場合も対象になる。ただし転入日から起算してから翌年度内に工事請負契約又は不動産売買契約を締結した場合に限る。 (注)申請期限があります。 |
交付条件(次の条件を満たすこと) |
・令和2年4月2日以降に工事請負契約又は不動産売買契約していること ・対象世帯のいずれかにあてはまること ・南相馬市の住民として5年以上住み続けること ・取得した住宅に住所があり、居住していること ・登記の所有権の権利者が下記に掲げる当該世帯の世帯員を含むこと ➀単身就労世帯…市内で就業、起業する本人 ➁就業世帯…市内で就業、起業する本人 ➂子育て世帯…父若しくは母(妊婦も含む) ⓸若年夫婦世帯…夫婦のいずれか ・市税の滞納がないこと(転入者の場合は前居住地の市区町村税の滞納がないこと) ・世帯員が暴力団員等ではないこと ・以前に同奨励金を受けていないこと ・地元自治会(隣組)に加入すること |
申請期限 |
・新築住宅の場合…登記表題部の新築日から1年以内 ・中古住宅の場合…登記権利部の売買日から1年以内 |
奨励金額 |
「子育て世帯・若年夫婦世帯」 新築住宅:100万円(定額) 中古住宅: 75万円(定額) 「就業世帯・単身就業世帯」 新築住宅: 75万円(定額) 中古住宅: 50万円(定額) 〇奨励金(加算金) 特定区域加算: 25万円(定額)(旧避難指示区域で住宅取得した場合) 多子加算金: 25万円(定額)(18歳以下の子が3人以上いる場合) 県外からの転入した子育て世帯又は若年夫婦世帯で福島県「来て ふくしま住宅取得支援事業」の対象要件を満たす場合、県の補助金(最大80万円)が加算されますが、予算には限りがありますので御注意ください。 |
参照 | https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/17/1730/17301/1/14960.html |
対象世帯 |
(1) 多世代同居世帯 新たに3世代以上で同一住宅に居住することを目的に住宅取得を行い、次に掲げる要件を全て満たす世帯 ・すでに多世代同居になっている世帯の建替えでないこと ・登記(建物)の所有権の権利者が、当該多世代同居世帯員のいずれかを含むこと (2)近居世帯 子育て世帯又は祖父母世帯が住宅を取得し、それぞれの住宅の敷地の最短距離が新たに500メートル以内になる世帯で,次に掲げる要件を全て満たす世帯 ・すでに多世代同居世帯又は近居世帯である世帯員の世帯分離又は転居でないこと ・登記の所有権の権利者が、当該近居世帯員のいずれかを含むこと (3)多子世帯 父母(どちらか一方を含む。)が扶養する18歳以下の同居の子(胎児を含む)が3人以上いる世帯 |
交付条件(次の条件を全て満たすこと) |
・令和2年4月2日以降に工事請負契約又は不動産売買契約をしていること ・対象世帯のいずれかにあてはまること ・南相馬市民として5年以上住み続けること ・取得した住宅に住所があり、居住していること ・市税の滞納がないこと(転入者の場合は前居住地の市区町村税の滞納がないこと) ・世帯員が暴力団員等ではないこと ・以前に同奨励金を受けていないこと ・地元自治会(隣組)に加入すること |
申請期限 |
・新築住宅の場合…登記表題部の新築日から1年以内 ・中古住宅の場合…登記権利部の売買日から1年以内 |
奨励金(基礎額) |
〇多世代同居世帯、多子世帯
・新築住宅:100万円(定額) ・中古住宅: 75万円(定額) 〇「近居世帯」 ・新築住宅: 75万円(定額) ・中古住宅: 50万円(定額) |
加算金 |
・特定区域加算: 25万円(定額)
(旧避難指示区域で住宅取得した場合) ・多子加算金: 25万円(定額) (18歳以下の子が3人以上いる場合) |
参照 | https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/17/1730/17301/1/14951.html |
給付対象者 |
・不動産登記上の持分保有者 ・住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者 ・収入が一定以下の者 ※消費税8%時:収入額の目安が510万円以下 ※消費税10%時:収入額の目安が775万円 ・(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者 ※消費税10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。 |
給付住宅の要件 |
・引上げ後の消費税率が適用されること ・床面積が50㎡以上であること※➀ ・第三者機関の検査を受けた住宅であること ※➀下記、一定の期間内に契約した場合は、40㎡以上が対象です。 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 分譲住宅・中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで ※注意事項 ・住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか ・取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか によりそれぞれ異なる要件となっております。 ◎すまい給付金上の住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。 ・自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること ・償還期間が5年以上の借入れであること ・金融機関等からの借入金であること (住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ) ※親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なしませんので、ご注意ください。 |
給付額 |
給付基礎額(課税証明書に記載されている都道府県民税の取得割合で確認)×持分割合(不動産の登記事項証明書で確認) ※最大50万円 |
申請期限 |
申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。 申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内です。 |
参照 | https://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html |
契約対象期間 |
・注文住宅の新築の場合: 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで ・分譲住宅・中古住宅の取得の場合: 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで |
利用の要件 |
・自ら居住すること ・床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること ・中古住宅の場合、耐震性能を有していること ・借入期間や年収についても要件あり |
その他の要件 |
・借入金の償還期間が10年以上であること ・合計所得金額が3000万円以下であること (3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない) ・増改築等の場合、工事費が100万円以上であること |
控除額 | 年末の住宅ローン残高 × 1% |
参照 | https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html |
対象の システム |
(1) 住宅用太陽光発電システム (2) HEMS(家庭用エネルギー管理システム) (3) 住宅用蓄電池システム |
共通要件 |
・自ら居住する南相馬市内の住宅に対象機器(未使用品)を設置する方 ・市内に住所を有する方(市内に住民票をお持ちの方) ・市税の滞納がない方 ・過去に南相馬市から、同じ補助対象機器に対する補助金を受けていない方 (注意)同じ機器に対する補助は一世帯一回限りです。ただし、東日本大震災により太陽光発電システムを滅失した方を除きます。 ・設置した機器に係る費用等の支払いが完了している方 ・原則として、申請者・購入(契約)者・電力受給契約者及び補助金振込先口座名が全て同一であること |
住宅用太陽光発電システム要件 |
・固定価格買取制度(FIT)を使用している場合は10キロワット未満であること(太陽光モジュールの公称最大出力の合計又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満) ・申請する建物の敷地内に自家消費の用途で設置したものであること ・蓄電池と併せて申請すること ・電力受給契約開始日又は同時に申請する蓄電池の設置完了日のいずれか早い日から180日以内の申請であること |
住宅用太陽光発電システム補助金額 |
見込件数:35件程度 1キロワットあたり30,000円(上限5キロワット 最大150,000円) ・蓄電池と同時申請の場合に限る ・固定価格買取制度(FIT)を使用している場合は10キロワット未満であること |
家庭用エネルギー管理システム要件 |
・エコーネットライト規格を標準インターフェイスとして搭載していること ・住宅内の電力使用量を計測して、電力使用状況が表示できること ・住宅内の電力使用を調整するための制御機能を有しているもの |
家庭用エネルギー管理システム補助金額 |
見込件数:35件程度 設置費用の1/2(補助上限額30,000円) |
住宅用蓄電池システム要件 |
・定置用のリチウムイオン蓄電池 ・蓄電容量が1キロワット・アワー以上 HEMS又は蓄電池の単独申請による補助金交付申請期限は、HEMS又は蓄電池の設置完了日、もしくは当該購入費の支払完了日(分割払の場合は、契約締結日)から180日以内となります。 |
住宅用蓄電池システム(1キロワット・アワー以上)補助金額 |
見込件数:135件程度 1キロワット・アワーあたり25,000円(上限10キロワット・アワー 最大250,000円) |
申請期限 |
令和3年4月1日(木曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで (土・日曜日、祝日及びその他閉庁日は受付いたしません。) 受付期間内であっても、予算額に達した時点で申請受付を締め切ります。 |
参照 | https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/admin/machidukuri_sengen/3/5579.html |