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2021/10/31

知らないともったいない!山元町の補助金

スタッフブログ
知らないともったいない!山元町の補助金 皆さんお久しぶりです!クレバリーホーム相馬店の飯部です。

前回(渡邉)・前々回(古川)に引き続き、今回も補助金についてのお話です。
私からは宮城県山元町の補助金についてご紹介します。
山元町でお家づくりをスタートされる方必見です!

山元町移住・定住支援補助金

山元町移住・定住支援補助金 人口減少の抑と地域の活性化を目的として
「新婚世帯・子育て世帯・新規転入者」の方の
マイホーム取得等を支援する制度です。
こちらの制度は令和4年3月31日までに申請するのが必須ですのでご注意ください!
(平成31年4月1日以降に完成した住宅が対象です。)
対象者 新婚世帯  夫婦の年齢の合計が80歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯
子育て世代 子ども(出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養している世帯
新規転入者 住宅取得者が2年以上山元町外に居住し平成31年4月1日以降に転入しようとする者
補助金額 新規転入者
(新婚・子育て世代)
220万円
(取得価格が補助金額に満たない場合はその額)
町内転居者
(新婚・子育て世帯)
120万円
(取得価格が補助金額に満たない場合はその額)
一般転入者 50万円
(取得価格が補助金額に満たない場合はその額)
加算額
(取得価格が補助金額に満たない場合はその額)
坂元地区転入
(住所の大字が真庭・坂元の方)
30万円加算
Uターン世帯
(本町に5年以上住民登録され、再転入前2年以上町外に住民登録された方で、かつ新婚世帯または子育て世帯)
10万円加算
(1人あたり)
指定区域
(下水道区域内で2年以上前から宅地となっていた区域)
30万円加算
町内建築業者(元請に限る) 30万円加算
土地取得
(上記住宅の敷地に供するために取得したもの)
20万円加算
参照
https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/site/kosodate/36.html
https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/32/34.html

※令和3年11月1日現在の情報です。

宮城県移住支援金

東京圏から宮城県に移住され、下記要件を満たす場合に支援金を支給する制度です。
※東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
(東京圏のうち条件不利地域がございますので詳しくはhttps://miyagi-ijuguide.jp/ijushienをご覧ください。)
対象要件 ・東京23区に在住していたまたは東京圏在住で23区内に通勤・通学していた方で①と②のいずれにも該当する方
①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていたこと。
②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住またはは東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていたこと。 ※東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

・宮城県に転入する方
・「みやぎ移住ガイド」に掲載されている対象求人に新規就業し、または「みやぎUIJターン企業支援補助金」の交付決定を受けたこと
・令和3年4月1日以降自らの意思でテレワークを行う方
・令和3年4月1日以降プロフェッショナル人材事業等を利用して就業した方
・令和3年4月1日以降山元町が設定する関係人口の要件を満たす方
支給額 世帯移住 220万円
単身移住 120万円
参考
https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/site/kosodate/36.html
https://miyagi-ijuguide.jp/ijushien

※令和3年11月1日現在の情報です。

すまい給付金

住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対し、
住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するため、
収入に応じ現金を給付する制度です。
建売住宅は11月末まで利用可能です!
給付対象者 ・不動産登記上の持分保有者
・住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
・収入が一定以下の者
※消費税8%時、収入額の目安が510万円以下
※消費税10%時、収入額の目安が775万円
・(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者
給付住宅の要件 ・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50m2以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること・
給付額 給付基礎額(課税証明書に記載されている都道府県民税の取得割合で確認)×持分割合(不動産の登記事項証明書で確認)
※最大50万円
参照 https://sumai-kyufu.jp/
※令和3年11月1日現在の情報です。

住宅ローン控除

一定条件を満たした住宅を購入・リフォームするために住宅ローンを利用した人を対象に、
支払った所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。
確定申告や年末調整の際に、年末の住宅ローン残高の1%に相当する所得税
(所得税だけでは引ききれない場合は翌年の住民税から減税)
が10年間にわたって控除されます。
こちらも建売住宅は11月末まで利用可能です!
契約対象期間 ・注文住宅の新築の場合: 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
・分譲住宅・中古住宅の取得の場合: 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
利用の要件 ・自ら居住すること
・床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること
・中古住宅の場合、耐震性能を有していること
・借入期間や年収についても要件あり
その他の要件 ・借入金の償還期間が10年以上であること
・合計所得金額が3000万円以下であること
(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
・増改築等の場合、工事費が100万円以上であること
控除額 年末の住宅ローン残高 × 1%
参照 https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/
※令和3年11月1日現在の情報です。

イベント情報

相馬市で行われるイベントについてのご案内です。
建売販売会を11月27日(土)、28日(日)の2日間開催いたします!
駅やお店、桜丘小学校が近く、生活に便利です!
皆さんのご予約お待ちしております!

資料請求・ご質問などお気軽にお問い合わせください

お問い合わせ
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(定休日:水曜日・木曜日)

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